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最高裁判所第一小法廷 平成7年(オ)1565号 判決

新潟県白根市大字和泉五八九番地一〇

上告人

株式会社 アーテックスズキ

右代表者代表取締役

鈴木敏昭

新潟県燕市大字蔵関四七〇番一

上告人

株式会社 オグロ

右代表者代表取締役

小黒裕一

右両名訴訟代理人弁護士

砂田徹也

右輔佐人弁理士

牛木護

新潟県西蒲原郡巻町大字下和納三一四五番地

被上告人

株式会社 伸和

右代表者代表取締役

山本弘

右当事者間の東京高等裁判所平成六年(ネ)第三四六四号不正競争行為差止等、意匠権侵害行為差止等請求事件について、同裁判所が平成七年四月一三日言い渡した判決に対し、上告人らから全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理由

上告代理人砂田徹也、上告輔佐人牛木護の上告理由について

原審の適法に確定した事実関係の下においては、上告人ら製品の意匠が本件意匠に類似するとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野幹雄 裁判官 高橋久子 裁判官 遠藤光男 裁判官 井嶋一友)

(平成七年(オ)第一五六五号 上告人 株式会社アーテックスズキ 外一名)

上告代理人砂田徹也、上告輔佐人牛木護の上告理由

原判決には、以下のとおり判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背及び理由齟齬(民事訴訟法第三九五条第一項第六号)の違法があり、破棄さるべきである。

第一点 意匠法第三条の解釈、適用の誤りによる法令違背

一 1 原判決は、本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との対比については、第一審判決の「第三 当裁判所の判断」のうちの「三 本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との類否」のうちの「(一) 本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との対比」の認定と同一であるとしてこれを引用している。すなわち、両者を対比すると末尾別表のような差異があるとする。

2 ところが、原判決は、本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との前記相違点について以下のとおり判示している。

「本件意匠とイ号ないしヘ号意匠とは、その要部に含まれる手掛け用基板の具体的構成態様において、前記二の「1 本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との対比」摘示の(1)ないし(6)の相違点があること、及びイ号ないしヘ号意匠には、手掛け用基板の両側に引出しの全面の下縁から全体の三分の一の高さの位置に横リブを施し、下縁と横リブの間に前記基板を挟む二本の縦リブを施してあるのに対し、本件意匠には、このようなリブが存しない点において相違する。

しかしながら、本件意匠及びイ号ないしヘ号意匠に係る物品は衣装ケース等として使用されることに照らすと、看者は、これらの物品に近接してその手掛け用基板の細部を観察するというよりは、ある程度離れた距離から室内に配置した場合における空間や他の家具、調度類との調和等を考慮しつつこれを観察するものとみられる。その場合、本件意匠とイ号ないしヘ号意匠とは、引出しを手掛け用基板を除いて透明とし、その前面に下半部中央部に凹設した凹陥部の全体を覆装するように、上縁両側を隅丸にした横長な長方形状の手掛け用基板を前縁部と密接しながら縦一列に等間隔に配列する構成により、全体としてまとまりのある美的印象を与える点に際立った意匠的特徴を有するのであって、手掛け用基板の詳細な構成において、(1)引出しに対する基板の高さの比率、(2)引出しに対し基板の占める領域の比率、(3)基板の横幅に対する高さの比率、(4)基板における手掛け孔の構成比、(5)基板隅部の曲率半径、(6)手掛け孔の形状等について前記相違点が存しても、この相違点は極めて微細な構成上の差異であって、看者がこれらの意匠を前記の態様で正面又は側面から観察する場合、前記構成の共通点かち生じる美感がこの差異点によって左右されるとは認められない。」さらに原判決は、リブについて「リブは意匠として極めてありふれた格子模様あるいは縞模様に準ずる模様であることが認められ、イ号ないしヘ号意匠におけるリブは透明な引出しと同一素材で形成されたありふれた模様にすぎず、正面、側面のいずれからみても、これが意匠の美感を支配するほどのものとは認めがたく、前記手掛け用基板等による意匠的まとまりのなかに吸収されてしまう程度のものであって、リブを設けたことが両意匠の前記共通の美感を凌駕して別異な美的印象を作り出すとはいえない。」と判示する。

3 そして、上告人らの「〈1〉引出しが手掛け用基板を除いて透明である点、〈2〉各前縁部が箱枠全体を三つの領域に分割している点、〈3〉手掛け用基板が縦一列に等間隔に配置されている点は公知意匠であり、公知意匠又はこれと類似する意匠は意匠権として登録されることはないから、これらの部分は要部から除外されるべきである」との主張に対し、原判決は、「公知意匠又はこれと類似する意匠であっても、当該意匠を全体的に観察した場合、それが意匠全体の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成し、看者の注意を最も惹くときは、これらの部分も意匠上の要部と認められるのであって、公知意匠又はこれと類似する意匠は、意匠権として登録されないことを理由として、直ちに意匠の要部となりえないということはできない。本件意匠は、被控訴人ら主張〈1〉ないし〈3〉の構成を含む前記認定の要部が意匠の支配的部分を占め、意匠的まとまりを形成しているものであって、この部分が看者の最も注意を惹く部分であるから、これを要部から除外すべき理由はない。」と判断している。

二 1 しかしながら、原判決の右判旨は、意匠法第三条の解釈、適用を誤ったものであり、右法令違背が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

2 意匠法上の意匠とは、同法第二条第一項に規定されているように「物品の形状、模様若しくは色彩又はこれらの結合であって、視覚を通じて美感を起こさせるものをいう。」のであって、同法第三条第一項、第二項は、ともに意匠の登録要件として、出願意匠に創作性があることを要求する規定であり、第一項は、公知意匠との関係で創作性を欠く意匠の登録を防止し、また第二項は、周知の意匠あるいは周知の形状、模様もしくは色彩またはこれらの結合との関係で創作性のない意匠の登録を防止する規定である。したがって、意匠法第三条の解釈からして、意匠の構成のうち物品の形状、色彩等としてありふれた部分については、要部として過大に評価すべきでないことはいうまでもなく、類否の判断においてもウェイトが低く評価されるべきである。

3 しかるに、原判決は、「本件意匠とイ号ないしヘ号意匠とは、引出しを手掛け用基板を除いて透明とし、その前面に下半部中央部に凹設した凹陥部の全体を覆装するように、上縁両側を隅丸にした横長な長方形状の手掛け用基板を前縁部と密接しながら縦一列に等間隔に配列する構成により、全体としてまとまりのある美的印象を与える点に際立った意匠的特徴を有するのであって」と判示する。右判示のうち、周知形態である前記〈1〉ないし〈3〉の部分、即ち「引出しを手掛け用基板を除いて透明とし、その前面に手掛け用基板が前縁部と接しながら(前縁部と接することについては、たとえば乙第二一号証)縦一列に等間隔に配列されていること」を際立った意匠的特徴とすることは、明らかに意匠法第三条の解釈、適用を誤ったものであり、本件意匠は、引出しの下半部中央部に上縁両側を隅丸にした横長な長方形状の手掛け用基板が置かれていることに特徴があるにすぎないのである。

そして、右手掛け用基板については、本件意匠とイ号ないしヘ号物件との間に、別表(1)ないし(6)、(9)のとおり、手掛け用基板Aの比率の相違、手掛け用基板Aの外形形状を決定する横幅に対する高さの比率の相違、手掛け用基板Aにおける手掛け孔A1の構成比の相違、手掛け用基板隅部の曲率半径Rの差異から生じる隅丸の度合いの相違、手掛け孔A1の形状の相違、特に横リブC1及び縦リブC2の存在の有無というように、多くの相違点が存在している。まさに、第一審判決(二六、二七頁)が認定するように、「これら多くの相違の結果、すなわち、イ号ないしヘ号意匠では、本件意匠に比べ、手掛け用基板が、引出しの三分の一の高さ、九分の一の領域を占めるにすぎず、横に細長く形成され、手掛け孔の比率が大きくなっている結果、本件意匠に比べ、右基板に厚み感がなく、かつ、手掛け用基板の上縁両側がほぼ直角に等しいばかりでなく、前記の横リブ及び縦リブと一体化することによって、コンパクトでスマートな印象が強く、とりわけ正面方向からみるとシャープな感じを与えるものであって、本件意匠とは美観を異にするというべきである。」というに帰結するのである。

4 原判決は、周知形態である前記〈1〉ないし〈3〉の部分について、要部の構成態様として過大に評価したものというべきであり、公知意匠との関係で創作性を判断する意匠法第三条の解釈、適用を誤った違法があり、その結果、第一審判決と全く逆の判断に陥ったものであって、右法令違背が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

第二点 理由齟齬の違法

リブについては、リブそれ自体は、意匠的に工夫する余地があまりないとしても、そのようなリブをどこに、どのように配置形成するかについてはかなりのバリエーションが考えられる。原判決は、前述したように本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との類否判断に際しては、意匠の構成のうち周知性を備えた前記〈1〉ないし〈3〉の部分についても要部から除外することなく要部の構成態様として判断している。右判示からすれば、同様にリブに関しても意匠の構成態様になると考えるのが相当であり、周知性を備えた〈1〉ないし〈3〉を要部の態様として認定しながら、リブについてはその形成位置やその配置関係を何ら判断することなく、「リブは意匠として極めてありふれた格子模様あるいは縞模様に準ずる模様であることが認められ、イ号ないしヘ号意匠におけるリブは透明な引出しと同一素材で形成されたありふれた模様にすぎず、正面、側面のいずれからみても、これが意匠の美感を支配するほどのものとは認めがたく、前記手掛け用基板等による意匠的まとまりのなかに吸収されてしまう程度のものであって、リブを設けたことが両意匠の前記共通の美感を凌駕して別異な美的印象を作り出すとはいえない。」と判断するのは、意匠の類否の判断基準に齟齬があるといわざるをえない。

したがって、原判決の類否判断には整合性がなく、理由齟齬の違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

第三点 意匠法第七条、第三条の解釈、適用の誤りによる法令違背及び理由齟齬の違法

一、意匠法第七条は、一意匠一出願主義を規定している。すなわち、意匠登録出願においては、それから発生してくる意匠権を正確なものにするためには、必然的に一物品ごとに、かつ一意匠ごとに意匠登録出願をしなければならない。「意匠ごとに」というのは、一意匠ごとにということであり、一物品の一意匠ごとにという意味である。もし誤って一出願に二以上の意匠が含まれていたならば、願書を訂正して二つ以上の出願に分割しなければならない(意匠法第一〇条の二)。

本件意匠は、一物品である衣装ケースについて、三段構成の衣装ケースの形態を不可分一体として一意匠に構成されたものであることは明らかであり、一段構成の衣装ケースを三段に積み重ねたものでないことも明らかである。また、仮に同一形態の一段ケースのものが先に意匠登録出願され、これが公知となる以前に本件登録意匠のような三段ケースのものが後で意匠登録出願されたとしても、それぞれが独立した登録意匠として認められることは、特許庁における審査実務では日常的なことである。すなわち、一段ケースと同一形態のケースを三段に積み重ねてこれを一体として一意匠を構成する三段ケースの意匠は、非類似の意匠としてそれぞれ独立して登録されることになるのである。

原判決によれば、本件意匠とハ号ないしヘ号意匠との関係については、「ハ号、ニ号意匠は五段式、ホ号、ヘ号意匠は八段式であるが、そのために全高と横幅に差が生じるのみで、それ以外の前記認定の要部の構成において差異はないから、これが美感の差異をもたらすことにはならない。」とし、三段式のイ号、ロ号意匠と、五段式もしくは八段式のハ号ないしヘ号意匠とを同じ判断基準で判断している。しかしながら、そもそも三段式の本件意匠及び三段式のイ号、ロ号意匠と、五段式もしくは八段式のハ号ないしヘ号意匠とは、前記意匠法第七条に照らし意匠が相違するとして別個に判断すべきなのである。にもかかわらず、原判決は同じ基準で、しかも三段式の本件意匠を構成する一段分の構成を基に類否判断をなしているのである。

かかる原判決の意匠の判断基準は、意匠権制度とはおよそかけ離れたものであり、判決に影響を及ぼすこと明らかな法令の違背及び理由齟齬の違法がある。

二、まず、原判決の本件意匠とハ号ないしヘ号意匠との対比における判断、すなわち三段構成の衣装ケースを構成する単位である一段の構成が類似するものであれば、段数が相違しても全高と横幅に差が生じるのみであるから美感の差異をもたらすことはないとする考え方は、著作物のモチーフの単体に対する著作権法上の捉え方である。意匠法第三条第一項柱書は、「工業上利用することができる意匠の創作をした者は、次に掲げる意匠を除き、その意匠について意匠登録を受けることができる。」と規定している。そして、同法第七条は、「意匠登録出願は、通商産業省令で定める物品の区分により意匠ごとにしなければならない。」と定め、同法第一七条第一項第三号において意匠登録の拒絶理由にも挙げられている。したがって、意匠法第三条第一項柱書における「意匠の創作」が、一物品における一意匠のことであることは、前記意匠法第七条の規定及びかかる規定が意匠登録の拒絶理由となっていることなどから明らかである。

また、本件意匠は、一段構成の衣装ケースを三段に積み重ねたものでない以上、三段という段数による縦幅と横幅との比率や区割りなどを含む意匠なのであり、段数が相違すれば非類似の意匠として登録される特許庁の審査実務からしても、段数が相違すれば意匠が相違すると解すべきである。

三段式の本件意匠よりも二段もしくは五段も段数の多い、五段式のハ号、ニ号意匠並びに八段式のホ号、ヘ号意匠を本件意匠と対比して、全高と横幅に差が生じるのみで、それ以外の前記認定の要部の構成において差異はないとする原判決の判断は、意匠法第七条並びに同法第三条第一項柱書の解釈、適用を誤ったものであり、右違法が判決に影響を及ぼすことは明らかである。

三、さらに、原判決は、本件意匠とイ号ないしヘ号意匠との相違点について、「本件意匠及びイ号ないしヘ号意匠に係る物品は衣装ケース等として使用されいることに照らすと、看者は、これらの物品に近接してその手掛け用基板の細部を観察するというよりは、ある程度離れた距離から室内に配置した場合における空間や他の家具、調度類との調和等を考慮しつつこれを観察するものとみられる。」と認定した上で、前記構成の共通点から生じる美感が、この差異点によって左右されるとは認められないとしている。すなわち、原判決は、この記述において、衣装ケースを構成する一段分の正面形状における差異よりも、衣装ケース全体として観察した上での類否を本件登録意匠とイ号ないしヘ号意匠との類否判断の基準としているのである。

そこで、本件意匠とハ号ないしヘ号意匠とを、前述した衣装ケース全体として観察して類否判断する、すなわち「ある程度離れた距離から室内に配置した場合における空間や他の家具、調度類との調和等を考慮しつつこれを観察」すれば、その全高と横幅に明確な差異があり、需要者、取引者間において、その縦横の比率、高さの著しい較差により、両物品の誤認混同を生ずる余地が全くないことは明らかであり、ハ号ないしヘ号意匠は、本件意匠とは異なる美感を有するものといわざるをえない。

しかるに、原判決は、五段式のハ号、ニ号意匠並びに八段式のホ号、ヘ号意匠について、その全高と横幅に差が生じることは認めた上で、一段分の類似性を採り上げて類似であると判断しているのであり、前述した判断と整合性のある判断がなされていないことは明らかである。

したがって、原判決の類否判断には整合性がなく、理由齟齬の違法があり、これが判決に影響を及ぼすことは明らかである。

以上

別表

対比(差異)

本件意匠 イ号ないしヘ号意匠

(1) 手掛け用基板Aの上縁部は、引出しCのほぼ中間部の高さまで達ずる。 手掛け用基板Aの上縁部は、引出しCのほぼ三分の一の高さに達するのみ。

(2) 手掛け用基板Aは、引出しCの前面のほぼ六等分した領域を占める。 手掛け用基板Aは、引出しCの前面のほぼ九等分した領域のみを占める。

(3) 手掛け用基板Aの横幅は高さのほぼ一・五倍である。 手掛け用基板Aの横幅は高さのほぼ二・三倍に達する。

(4) 手掛け孔A1から手掛け用基板Aの上端縁までの長さLと、手掛け孔A1の縦幅L1と手掛け孔A1から手掛け用基板Aの下端縁までの長さL2との比率がほぼ二対三対三である。 手掛け孔A1から手掛け用基板Aの上端縁までの長さLと、手掛け孔A1の縦幅L1と手掛け孔A1から手掛け用基板Aの下端縁までの長さL2との比率がほぼ一対二対一である。

(5) 手掛け用基板Aの上縁両側に形成する隅丸の曲率半径Rはイ号ないしヘ号意匠のおよそ三倍で滑らかである。

(6) 手掛け孔A1は、四隅の角部を隅丸とした長方形状に形成されている。 手掛け孔A1は、両側を半円弧状に形成した長孔形状である。

(7) 箱枠体Bの天板B1上面周縁部内側に微細な凹凸部を有しない。 箱枠体Bの天板B1上面周縁部内側にシボ加工による繊細な凹凸部を有する。

(8) 箱枠体Bの前端縁部と後端縁部は直線状。 箱枠体Bの前端縁部と後端縁部は極めて緩やかな円弧状。

(9) 下記載のようなリブを有しない。 引出しCの前面には、その下端部から全体の三分の一の高さから引出しCの両側にいたる横リブが形成され、その横リブC1から手掛け用基板Aの両側を挟むように、縦リブC2が引出しCの下端部にまで繋がる。

(10) 引出しCの前面は、天板B1の前端縁部に沿うように、平担面。 引出しCの前面は、天板B1の前端縁部に沿うように、極めて緩やかな円弧面。

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